2012年1月1日に発効された人身売買防止対策法は、その犯罪への取締のほか、被害者の支援活動とそれらの活動に対する国会機関の責任などを詳しく定めていますが、シンポジウムはその支援策の充実を目指すものです。社会悪防止対策局のグエン・トゥイ・ズオン副局長は次のように語りました。
「この細則政令は第9号政令を補充するもので、人身取引の被害者の全面的支援に関する政策の完備に役立ちます。これは、被害者の支援に全社会の力を合わせ、被害者の社会復帰に有利な条件を作り出します。」
シンポジウムで、参加者らは、労働傷病軍人社会事業を始め、関連各省庁、機関に対し、現行の政策を点検し、弱点を指摘したうえで、改正するよう提案しました。