今回の改正では「技術による出資」に関する新しい規定も盛り込まれています。これは、研究成果や知的財産が実用化されずに「凍結」されたままの状況を解消する上で大きな意義を持つとされています。
10月31日午前、国会議事堂で、国会議員らは「技術移転法」の一部条項を改正・補足する法案の説明を受けました。今回の改正案は、6つの政策グループに焦点を当てています。
その中には、適用範囲の拡大、国内での技術移転の促進、科学技術市場の開発および技術移転、技術移転活動に対する財政・制度・法的な支援の強化、国境を越えた技術移転の管理・規制、そして国家管理能力、監視・統計・効果測定の強化が含まれます。
また、今回の改正では「技術による出資」に関する新しい規定も盛り込まれています。これは、研究成果や知的財産が実用化されずに「凍結」されたままの状況を解消する上で大きな意義を持つとされています。
この改正は、ベトナムの社会経済発展の方針や実務上の要請に沿って、技術移転活動をより効果的かつ体系的に促進するための法的枠組みの整備を目的としています。
(VOVWORLD)