5月15日の0時から、ベトナムはベトナム入国前の新型コロナウィルス検査要件を一時停止します。これは2022 年5月13日付首相府指示No.416/CD-TTgにおける政府首相の指示です。
(2022年4月27日から新たな措置が出るまで適用)
保健省は文書番号2118/BYT-DPで、2022年4月27日の午前0時からベトナムに入国する方に対して、ベトナムのすべての出入国地点において新型コロナ感染症の医療申告の適用を一時停止すると発表しました。
(2022年3月15日から新たな措置が出るまで適用)保健省は文書番号1265 / BYT-DPで、ベトナムに入国する方への新型コロナ感染症防止の措置を次のように指導しています。
+空路で入国する場合:RT-PCR法/ RT-LAMP検査方法を使用する場合は出国前72時間以内、新型コロナウィルス迅速抗原検査方法を使用する場合は出国前24時間以内の検査結果が陰性でなければなりません(2歳未満の子供を除く)。新型コロナウィルス検査方法は検査を実施する国の管轄当局によって認定されています。
+他のルート(陸路、水路、鉄道)で入国する場合:空路での入国と同じ検査が必要です。
+上記の規定に基づいた陰性の検査結果がない場合は入国後24時間以内にRT-PCR法/ RT-LAMP検査をするか、新型コロナウィルス迅速抗原検査をしなければなりません。
-検査結果が陰性の場合、居住地を離れることが許可され、規制に基づくエピデミック防止対策を行います。
-検査結果が陽性の場合、すぐに地元の保健当局に報告し、治療しなければなりません。
+2歳未満の子供:新型コロナウィルスの検査は必須ではありません。
新型コロナの予防接種を受けていなく、新型コロナウィルスに感染していないすべての子供は親、親戚との居住地以外でのベトナムでの活動に参加することが許可されました。
+入国前に医療申告をしなければなりません:
-入国する方は規定に基づいて入国前に医療申告を行い、ベトナムでの滞在期間中は医療申告アプリ(PC-COVID)を使用する必要があります。
-出入国地点において新型コロナウィルス感染の兆候がある場合は、所定の健康対策を実施するために、出入国地点の保健機関に直ちに通知する必要があります。
+入国から10日以内は自ら健康観察を行い、新型コロナウィルス感染の疑いがある場合は、直ちに最寄りの医療施設に通知する必要があります。
出国する前に新型コロナウィルスの検査結果が陰性になっていない方について:入国ゲートから居住区まで移動する間、道路沿いでの停車及び駐車を制限し、周りの人と密接な接触を避ける必要があります。