これによりますと、同省はベトナム航空局に対し、外務省所属各機関と連携して、中国や日本、韓国、台湾、カンボジア、ラオスとともに、入国対象者や入国手続き、搭乗者に対するベトナムの条件について相談するよう要請しました。
ベトナム航空局は各国の航空会社と搭乗者にベトナムの要求を通知しなければならないとしています。これに基づき、入国ビザとベトナムでの特定の滞在先がある人のみに航空券を販売することになります。これに際し、航空会社は所在国により発給された新型コロナウィルス感染症の陰性証明書をチェックする責任がありません。