これまで、アメリカの食品医薬品局はベトナムのチャとバサを含め、ナマズの監視活動を担当したが、今後、アメリカ農業省がこの任務を担当することになる。それに加えて、アメリカはベトナムの食品の安全衛生を監視するだけではなく、ベトナムのナマズの養殖場を監視することになる。アメリカのこの農業法の要求に応えるための措置について、ホエ理事長は「ベトナムにとって現在、最も重要なことはアメリカ農業省が出す具体的な規定を把握すると共に、アメリカの要求に応えるため、ベトナムの各養殖場の養殖工程の充実に取り組むということです。実際、ベトナムの多くの養殖農家と輸出業者はアメリカと欧州のいくつかの基準を満たしています。ベトナムのチャとバサの魚が国際市場で平等に取り扱われ、他の国の製品が保護されなければ、ベトナムのチャとバサ魚の養殖と輸出業が持続的に発展できることでしょう」と述べた。
なお、アメリカの農業法は2015年初頭に施行されるようになる見通しである。
ソース:VOV