ASEANは「海上と大洋に関する憲法」の中の1982年の海洋法に関する国際連合条約(UNCLOS)の重要性とその各国の海上の活動を調整させるための法律を設立することの基本であることを確認する。ベトナムはASEANの各国とともに、ASEANの文書にその憲法、特に南シナ海における関連国の行動宣言(DOC )及び東部海域についてASEANが2012年7月20日で発表した6項目の宣言を入れることに努力する。
1982年の海洋法に関する国際連合条約(UNCLOS)は「海域と大洋に関する憲法」であり、国内、地域、国際レベルでの海の利用と協力のすべての活動の法的基盤です。今まで、168ヶ国はその条約を実施する。その条約は世界の常識になる。そのため、その条約は1945年後の国連憲章に次ぎ、第2番の重要な世界の法的な文書であるとみなされる。
第9回ASEAN海洋フォーラム(AMF)と第7回ASEAN海洋フォーラム拡大会合(EAMF)において、ASEANの各国が批准した文書は海洋廃棄物の防止するASEANの指導者の宣言、廃棄物の問題を解決する行動枠、違法操業、IUU漁業( Illegal‐違法、Unreported‐無報告、Unregulated‐無規制)で行なわれる漁業のことなどである。他は、ASEANの各国は各国間信用し、経験を分かち合い、海上法を実施する各国の能力を向上させる活動も行った。